注文していないアダルトDVDが突然、自宅に送られてきたうえ、代金を請求されたというトラブルの相談が
ことし5月以降、増えているとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。
全国の消費生活センターには、ことし5月以降、注文していないアダルトDVDが突然、自宅に送られてきたうえ、代金を請求されたという相談が寄せられるようになり、その件数は合わせて20件程度に上っているということです。
相談者は30代から60代の男性で、すべてのケースでおよそ60万円の代金を請求されていたということです。
こうしたトラブルについて、国民生活センターは、注文していないのであれば代金を支払う必要はないとして、個人情報を知られるおそれがあるので、業者に対してみずから連絡を取らないよう注意を呼びかけています。
国民生活センターの市川結理さんは「かつては健康食品をお年寄りに送りつける手法が目立ったが、最近はアダルトDVDの送りつけが増えている。身に覚えのない商品が届いたら、消費生活センターに
相談してほしい」と話しています。
ソース: http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140714/k10015997881000.html
払わないで警察すぐ呼べばいいよ
開封したら契約成立じゃね?
ないない。
捨てようが、開けようが無料だよ。
ただ、児ポを保管してると捕まるかもね。
んな訳ねーだろw
注文してもないのを送りつけてくんだからどう処分しようと勝手
文句いってきたら「オレのポストに不法投棄すんなクズ」で勝てる
確か2週間以内に返却の要請が無ければ所有権が移る気がした。
その通り
正確には,返還の義務がなくなる。ご自由にということですけどね
ちなみに返還の際の引取は業者が行う(もしくは業者の負担)となっとります
これで仕事先に送りつければダメージデカイ
街の小さなレンタル屋でエロビデオ借りてからエロ関係のDMがすんげー届くようになった18歳の夏を僕は忘れません
申し込んだ覚えがなければ代金を支払わないこと!!(発表情報)_国民生活センター】
ttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140714_2.html
国民生活センターで消費者に送り付けられたDVDを確認したところ、消費者の申し出どおり、
モザイク処理等の修正がほどこされていないアダルトDVDであった。
相談事例
【事例1】
送り付けられたアダルトDVDの代金約60万円を請求された
【事例2】
アダルトDVDと「クーリング・オフできない」と書かれた請求書が届いた
【事例3】
アダルトDVDが送られてきた後「代金を払え」と執拗(しつよう)に電話がかかってきた
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20140714_2.pdf
(1) 注文していないのであれば代金を支払う必要はない
送り付けられたDVD を受け取っただけでは契約が成立したことにはならないので、代金を支払
う必要はない。送付されたDVD は、商品が送付された日を含む14 日間保管をして15 日目以降は
処分をしてよい。(1)
なお、このような手口で送られてきたアダルトDVD を閲覧してしまったり、所持しているとい
うことだけで、罪に問われることはない。(2)
(1)特定商取引法第59 条で売買契約に基づかずに送付された商品について、送付があった日から14 日間を経過する日までに消費
者が業者に対して申し込みを承諾したり、業者が引き取らない場合には、業者はその商品の返還を請求できないことが定めら
れている。
(2)児童ポルノの場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成
26 年法律第79 号。以下「改正法」という。)の施行日(平成26 年7 月15 日)以降は、これをみだりに所持することは禁止さ
れる。また、自己の性的好奇心を満たす目的で所持した場合は処罰の対象となる(ただし、改正法の施行日から1 年間は適用
が猶予される。)。
だそうだ。
じゃあ、勝手に送られたDVDは鑑賞しまくって良いのか
全くもって無問題。送りつける方が悪い
児ポでも来年の今日まで大丈夫(施行は明日だが、罰則は来年)
開封しちゃダメ保管しといて
請求書同封なら7日経過後,自由に処分して良い
請求なき場合は,14日間経過後
返還の義務がなくなる
開封しただけでは契約成立にならないから、使用・消費しないかぎり相手は請求できない。
受け取ったときも処分するときも相手に通報・連絡する義務さえない。
これぐらいは常識として覚えておこうぜ。